お知らせ
1月NEWS
2011.01.06
①税制情報
保険年金に係る還付手続きの期限について
平成22年7月6日、最高裁判所において、遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする判決がありました。
そこで、このような年金に係る税務上の取扱いが改められ、平成17年から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている場合には、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。
この所得税の還付には、確定申告をしている年分は「更正の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」の手続きが必要となりますが、これらの手続きには以下の通り期限があります。
「更正の請求」
・確定申告義務がなかった場合 →申告書を提出した日から5年間
・確定申告義務があった場合 →原則として、法定申告期限から5年間
※還付申告を期限後に提出した場合は、申告書提出日から5年間
「確定申告(還付申告)」
・確定申告義務のない場合 →申告する年分の翌年1月1日から5年間
・確定申告義務のある場合 →申告する年分の翌年2月16日から5年間
②1月の主な税務
1月の申告や提出の主なものは以下の通りになりますのでご確認下さい。
[1月11日]
・12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
・源泉所得税納期の特例分(7月~12月分)の納付
[1月20日]
・納期の特例適用者に係る納期限の特例(7月~12月分)の納付
[1月 31日]
・11月決算法人の確定申告
・2月、5月、8月、11月の決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・5月決算法人の中間申告の半期分
・消費税の年税額が400万超の2月・5月・8月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の10・11月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
・所得税の法定調書及び同合計表の提出
・給与支払報告書の提出
・固定資産税の償却資産の申告
③スタッフの一言
新年明けましておめでとうございます。
年末年始はゆっくり静養されたことと存じます。
私個人といたしましては、9月にアリオンに入社し、はじめてのお正月を迎えました。
初心を忘れずに知識と経験を積み重ねていき、あせらず一歩一歩着実に成長していきたいと考えております。
本年も変わらぬお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。
担当 松本