お知らせ

2月NEWS

2011.02.01

①税制会計情報 平成23年税制改正大綱が発表されました。 財務省HP  http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm                        税制改正大綱とは、政府が翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、財務省や与党が発表する改正の原案のことで、毎年12月半ばに発表されます。 平成23年の税制改正大綱は国際的にみても税率の高い法人税の引き下げ、個人課税の強化という枠組みを示しました。                              その中でとくに注目すべきは法人税の引き下げです。法人税率が30%から25.5%へと引き下げられることになり、また中小法人に対しては、所得金額のうち年800万円以下の金額における軽減税率が18%から15%へと引き下げられることになります。                            ここで、平成23年の税制改正が3月31日までに成立するか否かが3月決算で税効果会計の適用を行っている会社にとっては非常に重要になってきます。 3月31日までに法案が成立する場合、決算日たる3月31日の改正後の税率を用いて過年度に計上された繰延税金資産および繰延税金負債の金額を修正する必要が出てきます。つまり、修正差額を税率変更に係る改正税法が公布された日(H23年3月31日)を含む年度(H22年4月1日~H23年3月31日)の法人税等調整額に加減して処理する必要が出てきます。 4月1日以降に法案が成立となると、4月1日以降の日が属する年度で処理する必要があるので、3月末決算の会社にとって影響はありません。                           ねじれ国会の中、いつ法案が成立するかは我々も会社の経理の方にとっても注目すべき事項であります。                                                                                                                                                                   ②2月の主な税務 2月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。                                                                              [2月10日] ・1月分源泉所得税(但し納期の特例を受けている場合は1月と7月に納付となるため、今月の納付はありません) ・住民税の特別徴収税額の納付(但し納期の特例を受けている場合は12月と6月に納付となるため、今月の納付はありません)                                                                                 [2月28日] ・12月決算法人の確定申告書の提出と納付 ・12・3・6・9月決算法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付 ・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付 ・6月決算法人の中間申告所の提出と納付 ・消費税(国税)の年税額が400万円超の3・6・9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告書の提出と納付 ・消費税(国税)の年税額が4,800万円超の11月・12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告書の提出と納付 ・11月決算法人で確定申告書の申告期限の延長をした法人の確定申告書の提出(1月中に見込納付をしていることを前提に、見込納付と確定申告額に差額が生じた場合はその差額について2月に納付することになります) ・12月決算法人で確定申告書の申告期限の延長をした法人の見込納付(確定申告書は3月に提出することになります)                                                                         ③スタッフの一言2月になりました。 花粉が今年は例年に比べ多く飛ぶと予想されており、既に花粉症の症状が出ている人もいます。 花粉症の人にとって今年は大変な年、今まで花粉症でない人も発症する可能性がある年です。 予防、マスク、うがい手洗い、花粉を室内に入る前に落とす等対策をしながら花粉シーズンを乗り切っていきましょう!
緒方(東京)
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