お知らせ
3月NEWS
2011.03.02
① 税制会計情報
「還付申告がどのような場合に出来るの?」「過去の還付申告は出来るの?」といった声をこの時期にはよく耳にします。
還付申告とは、確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合に、確定申告手続きによって税金が還付される場合をいいます。
「給与所得者だから確定申告は自分には関係ない」と思われている方などたくさんいらっしゃるようです。還付となる場合がありますのでご確認下さい。
ⅰ 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合(一定額は、所得金額や源泉徴収された税金など
により異なります。)
ⅱ 給与所得者
雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金控除等の
各種控除を受けられる場合
ⅲ 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
ⅳ 年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
ⅴ 退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合
イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
ロ 退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなか
ったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えてる
ⅵ 予定納税をしている方
確定申告の必要がない場合
次に何年前までさかのぼって還付申告をすることができるかですが、給与所得者等で確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことが出来ます。
従って、これまでに申告をしていなかった場合、平成18年分については、平成23年12月31日まで申告する事が出来ます。同様に、平成22年分の申告は、平成27年12月31日まで行うことが出来ます。
過去の納め過ぎとなっている税金はありませんか?
ご不明な点が御座いましたら、弊社までご相談下さい。
② 3月の主な税務
3月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[3月10日]
・2月分源泉所得税
・住民税の特別徴収税額の納付
[3月15日]
・22年分所得税の確定申告・納付
・22年分所得税確定損失申告書の提出
・22年分所得税の総収入金額報告書の提出
・確定申告税額の延納の届出書の提出
・個人の青色申告の承認申請(1/16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2月以内)
・21年分所得税の更正の請求
・贈与税の申告
・個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
[3月31日]
・個人事業者の22年分の消費税・地方消費税の確定申告
・1月決算法人の確定申告
・1,4,7,10月決算法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・7月決算法人の中間申告
・消費税(国税)の年税額が400万円超の4・7・10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税(国税)の年税額が4,800万円超の12月・1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごと
の中間申告
③ スタッフの一言
いよいよ確定申告のシーズンに突入しました。
税理士事務所にとって一年で1~2番目を争う繁忙期になります。
この時期は、私達スタッフにとっては、所得税に関する業務に数多く携わる事が出来る貴重な時期です。
この繁忙期を乗り越えて一回り大きく成長出来るように、1分1秒を大切にし、充実した毎日を送りたいと思います。
緒方 健