お知らせ
4月NEWS
2011.04.01
(1)税制情報
東北地方太平洋沖地震の発生を受け、国税庁は、募金団体に災害義援金等を寄付する場合、その義援金等が最終的に国等に拠出される点が確認されたならば、「国等に対する寄付金」に該当することを明らかにしました。
法人や個人が支出する寄付金が「国等に対する寄付金」に該当する場合、その支出分は法人であれば全額が損金算入、個人であれば寄付金控除の対象となります。
国等に対する寄付金とは、次に掲げる義援金等が該当します。
①国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄付した義援金等
また、確定申告を行うにあたり、寄付したことを証する書類が必要になりますが、次の書類が寄付したことを証する書類に該当します。
①県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
②日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
③郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
④銀行振り込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
ただし、③、④の場合で、個人の寄付者が確定申告を行う場合には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振込んだ口座が義援金の受付専用口座であることがわかる資料を、③又は④の半券(受領証)や振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
(2) 4月の主な税務
4月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[4月11日]
・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[5月 2日]
・2月決算法人の確定申告
・2・5・8・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・8月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の5・8・11月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(3) スタッフの一言
東北地方太平洋沖地震により被災された方々に、心からお見舞い申し上げます。
厳しい情勢ではありますが、お客様のお役に立てるよう日々精進し、一致団結して頑張って行きます。
担当 神谷