お知らせ
5月NEWS
2011.05.02
①税制情報
●平成23年3月31日
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」が成立しました。
平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、上記の法律により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。
現在政府が提出している「所得税法等の一部を改正する法律案」(平成23年度改正税法)が国会において審議中であり、平成23年4月1日より施行することができなくなったため、いわゆる「つなぎ法案」により現行の税制の適用期限が延長されることとなりました。
●平成23年4月27日
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布、施行されました。
東日本大震災による被害が未曾有のものであることを考慮し、現行税制をそのまま適用することが納税者の実態等に照らして適当でないと考えられるもの等について、緊急の対応として一定の措置が講じられることとなりました。
また、上記の緊急対応に加え、全体の復興支援策の中で税制により対応すべき施策については、後日とりまとめられるようです。
詳しい内容は、財務省ホームページの「税制をめぐる最近の動き」の中で「東日本大震災への税制上の対応(第一弾)」として掲げられています。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/ss230419s.pdf
所得税における大震災関連寄付に係る寄付金控除の拡充など被災地以外の納税者の方々にも関係する法律もございますので、被災したか否かに関わらず確認する必要があると思われます。
②5月の主な税務
5月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[5月10日]
・4月分源泉所得税(但し納期の特例を受けている場合は1月と7月に納付となるため、今月の納付はありません)
・住民税の特別徴収税額の納付(但し納期の特例を受けている場合は12月と6月に納付となるため、今月の納付はありません)
[5月31日]
・3月決算法人の確定申告書の提出と納付
・3、6、9、12月決算法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提 出と納付
・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
・9月決算法人の中間申告書の提出と納付
・消費税の年税額が400万円超の6・9・12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告書の提出と納付
・消費税年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告書の 提出と納付
・2月決算法人で確定申告書の申告期限の延長をした法人の確定申告書の提出(4月中に見込納付はしている。この場合、見込納付と確定申告額に差額が生じた場合はその差額について5月に納付する)
・3月決算法人で確定申告書の申告期限の延長をした法人の見込納付(確定申告書は6月に提出)
③スタッフの一言
5月になり、私たちの繁忙期である3月決算法人の確定申告時期を迎えました。
気を引き締めて取り組み、いい仕事をしていきたいと思います。
担当:安田