お知らせ
7月NEWS
2011.07.01
①税制情報
【平成24年以後の所得税法の生命保険料控除について】
所得税の生命保険料控除が改正され、各保険料控除の合計適用限度額が現行の10万円から12万円に引き上げられました。
なお、平成24年分以後の所得税について適用され、平成23年分以前の所得税については、従前のとおりとなります。
平成24年度以後の生命保険料の計算の方法については次の3つに大きく分けられます。
1 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
イ 新たに介護医療保険契約料控除(適用限度額4万円)が創設されました。
ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、
それぞれ4万円とされました。
ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料等の合計額 所得控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
ニ 以上により介護医療保険契約料控除・一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の
適用限度額がそれぞれ4万円となり生命保険料控除の限度額は合計で12万円となります。
2 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約のみ)に係る控除
従前と同様の一般生命保険料控除及び個人年金保険料(適用限度額それぞれ5万円)が
適用されます。
これについては一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ
5万円となり生命保険料控除の限度額は合計で10万円となります。
3 新契約と旧契約の双方について控除を受ける場合
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の
適用を受ける場合には、上記1及び2にかかわらず、一般生命保険料控除又は
個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額
(適用限度額4万円)とされました。
イ 新契約の支払保険料等について、上記1ハの計算式により計算した金額
ロ 旧契約の支払保険料等について、従前の計算式により計算した金額
従前の計算式は次のとおりとなります。
年間の支払保険料等の合計額 所得控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
ハ 従前の計算式による旧契約の支払保険料の合計額に係る所得控除額が
40,000円を超える場合には、適用限度額は40,000円となります。
ニ 3については介護医療保険契約料控除・一般生命保険料控除及び
個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ4万円となり
生命保険料控除の限度額は合計で12万円となります。
②7月の主な税務
7月の申告や提出の主なものは以下の通りですのでご確認下さい。
[7月11日]
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分)
[7月15日]
・所得税の予定納税額の減額申請
[8月1日]
・所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・5月決算法人の確定申告
・2月、5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告【消費税】
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告【消費税】
・11月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の4月、5月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
[7月中]
・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
(7月中において市町村の条例で定める日)
③スタッフの一言
7月になりました。梅雨になり蒸し暑い日々が続いていますが、みなさんは体調を崩されていないでしょうか。私はクールビズと小まめに水分補給をすることで今年の暑い夏を乗り切っていこうと思っています。また、会計・税務の業務に関してはお客様のお役に立てるよう日々精進し、一致団結して頑張って行きます。
担当:富永