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8月NEWS

2011.08.05

①税制情報 ≪課税しない経済的利益 使用者が負担するレクリエーション旅行の費用について≫                                            所得税法上、レクリエーション旅行の費用については、使用者がその旅行の費用を負担した場合であっても、それに参加したことによる経済的利益については下記の要件等を満たせば、少額不追求の観点から強いて課税しないこととされています。 ⑴ 旅行期間が4泊5日(目的地における滞在日数)以内であること。 ⑵ 従業員等の参加割合が50%以上であること。                                        平成23年7月8日、国税不服審判所のHPに「平成22年10月から12月までの裁判事例」の掲載がありました。 その中の平成22年12月17日に裁決された事件についてとりあげます。                                      これは海外への社員旅行の会社負担額が従業員に対する経済的利益(給与)に該当するか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は、本件旅行については、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲内と認めることはできず、会社負担額は従業員に対する経済的利益(給与)であると認定、審査請求を棄却しました。 この事件は、土木建設工事の請負業を営む請求人が、福利厚生費として損金の額に算入した従業員等(合計32名、内従業員10名)を参加者として実施した海外への社員旅行の費用(総額8,000,000円、内従業員に係る費用は2,413,000円)について、原処分庁が本件旅行に係る費用は多額であり、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事には該当せず、当該経済的利益が従業員に対する「給与」に当たるとし、源泉所得税の納税告知処分等を行ったことが発端になったものです。 請求人は、実施日程が2泊3日であること、従業員のほぼ全員が参加していること、従業員には経済的利益を受けることについての選択性が認められないこと等を理由に、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事に該当すると主張しました。  これに対して裁決は、社員旅行が社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事に該当するか否かは、従業員の参加割合等よりも、参加従業員の受ける経済的利益、すなわちレクリエーション行事における使用者の負担額が重視されるべきであるとしました。 本旅行についてみると、請求人が負担した従業員一人当たりの旅行費用の額241,300円は多額であり、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はなく、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲内と認めることはできないとしました。                                                                                                                                                                                                                              ②8月の主な税務 8月の申告や提出の主なものは以下の通りですのでご確認下さい。                                                        [8月10日] ・7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限                                                                                                         [8月31日] ・5月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税【法人税等】 ・6月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付【法人税等】 ・6月決算法人の確定申告と納税【法人税等、消費税等】 ・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税【消費税等】 ・法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税【消費税等】 ・12月決算法人の中間申告と納税【法人税等、消費税等】 ・個人事業者の中間申告と納税【消費税等】 ・消費税の年税額が400万超の3月、9月、12月決算法人、個人事業者の3ヶ月ごとの中間申告と納税 ・消費税の年税額が4,800万超の5月、6月決算法人を除く法人、個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告と納税(4月決算法人は2ヶ月分)                                                                                       [8月中] ・個人事業税の第1期分の納付                                                                                                                                                                                                     ③スタッフの一言  梅雨明け以降本格的な暑さが続いております。お変わりなくお過ごしでしょうか。 今年は、東日本大震災の影響を受け、節電意識が高まっているようです。節電の夏、エアコンの設定温度に配慮しつつ、こまめな水分補給等で、熱中症についての予防や対策をしていきたいと思います。  暑さはこれからが本番です。体調管理には十分気をつけていきましょう。
担当:松本
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