お知らせ

9月NEWS

2011.09.01

①税制情報
消費税法の改正により、平成24年4月1日以降に開始する事業期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、個別対応方式または一括比例配分方式で仕入税額控除を計算しなければならなくなります。
なお、課税売上高が5億円以下で、課税売上割合が95%以上である会社は従来と変更なく、課税仕入に係る消費税は全額控除できます(課税売上割合が95%未満の会社は従来から個別対応方式または一括比例配分方式を行っております)。
              
          
        
                 
【現行】
課税売上割合95%以上 → 課税仕入税額の全額を仕入税額控除

課税売上割合95%未満 → 個別対応方式
                 → 一括比例配分方式

【改正後】
課税売上割合95%以上でかつ、課税売上高が5億円以下 → 課税仕入税額の全額を仕入税額控除
                      
課税売上割合95%未満または課税売上高が5億円超    → 個別対応方式
                                      → 一括比例配分方式
                  
                      
                        
                    
 従来は課税売上割合が95%以上である事業者は、仕入税額控除の計算において課税仕入れにかかる消費税を全額控除することができましたので、課税仕入をさらに分類するという作業は不要でした。
 しかし改正により、今後は課税売上高が5億円を超える事業者は課税売上に対応する課税仕入のみが控除対象となるため、売上と仕入をひも付きで管理する必要が出てきます。また非課税売上がある会社では実質的に増税となります。
 消費税の計算として「個別対応方式」と「一括比例配分方式」という2種類の処理の方法がありますが、「個別対応方式」を採用する場合、課税仕入等に係る消費税を、①課税売上にのみ要するもの、②非課税売上にのみ要するもの、③課税売上と非課税売上に共通して要するものに区分する必要が出てきます。この場合の課税仕入に係る消費税は①+③×課税売上割合となります。このように3分類しなければならないため、期中の処理のうちから仕入れについて分類をする必要が出てくる会社も多くなると思います。
                   
                     
                 
 増税になる具体例(単位百万円)
 課税売上高9800(別途消費税490)、非課税売上200(別途消費税0)、課税売上割合98%
 課税仕入8000(別途消費税400)、うち非課税売上にのみ要する課税仕入100(別途消費税5)とすると
                
 現行:490-400=90を納付
 改正後:490-(400-5)=95を納付(個別対応方式)又は
      490-400×98%=98を納付(一括比例配分方式)となります。
                     
                    
                  
                 
課税売上高5億円以上の会社の経理担当者の事務負担が増加するとともに、日本中の税務スタッフの作業、チェックも増加することになる大きな問題ですが、法改正である以上は頑張って対応していきましょう。
                   
                     
                      
                    
                    
                      
                 
                         
                    
                   
                  
                   
                   
                  
②9月の主な税務
9月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
                      
                        
[9月12日(9月10日が土曜日のため)]
・8月分源泉所得税の納付(但し納税の特例を受けている場合は1月と7月の年2回納付となるため、今月の納付はありません)
・住民税の特別徴収税額の納付(但し納期の特例を受けている場合は年2回12月と6月に納付となるため、今月の納付はありません)
                                    
[9月30日]
(法人税)
・7月決算法人の法人税確定申告書の提出と納付
・6月決算法人で法人税確定申告書の申告期限の延長をした法人の法人税確定申告書の提出と差額で納付がある場合の納付(あくまでも申告書の提出が決算後2ヵ月からさらに1カ月延長されるだけであり、納付については決算後2ヵ月以内に行わなければならない、つまり8月中に法人税の見込納付はしなければならない。この場合、見込納付と確定申告額に差額が生じた場合はその差額精算について9月に納付することとなる)
・7月決算法人で法人税確定申告書の申告期限の延長をした法人の法人税の見込納付(法人税確定申告書は10月に提出できる)
                     
(消費税)
・7月決算法人の消費税確定申告書の提出と納付
・消費税(国税)年税額が48万円超(~400万円以下)の1月決算法人の消費税中間申告書の提出と納付
・消費税(国税)年税額が400万円超(~4800万円以下)の1・4・10月決算法人の3ヶ月ごとの消費税中間申告書の提出と納付
・消費税(国税)年税額が4,800万円超の7月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの消費税中間申告書の提出と納付
・1・4・7・10月決算法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
                 
                    
               
               
                
              
                 
                
                
                  
                
                 
                 
③スタッフの一言
早いものでもう9月ですね。電力供給に不安のある日々ですが、当事務所は電力事業法に基づく対前年度実績値15%削減対象となりました。蛍光灯を3分の1外して、また待機電力についてもこまめに消すことで対応をいたしました結果、15%を大幅に上回る削減幅を達成致しました。ただ、来年さらに対前年度実績で削減といわれるともはや削減の余地がないのではないかと不安になりますが…

緒方(東京)

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