お知らせ
10月NEWS
2011.10.03
①税制情報
≪雇用促進税制について≫
平成23年度改正にて、雇用の維持・促進を図る目的として雇用促進税制が創設されました。雇用者数の増加に応じて税額控除できるもので、事業規模拡大を検討している企業にとっては、有効な制度となります。ただ、制度の適用には、事業年度開始時及び終了時の年二回、ハローワークに雇用促進計画の書類を提出する手続を踏まなければならない為、制度適用を検討している法人は早めの対処が必要となります。以下、制度の概要、適用要件、事務手続きについて記載致します。
1.制度の概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度
(以下「適用年度」)(※1)において、雇用増加数5人以上(中小企業は2人以上)、
雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の
税額控除(※3)が受けられます。
※1 個人事業主は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は
2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること
・風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと
※1 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額
+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
3.事務手続き
・事業年度開始後2ヶ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を
作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。
→ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
・事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク
(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから
返送まで約2週間(4~5月は1ヶ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に
合うようご留意ください。
・確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する
事業主の場合には、10月31日までに提出ください。
※2 事業主の主たる事業所の所在地を管轄するハローワークを指します。
②10月の主な税務
10月の申告や提出の主なものは以下の通りですのでご確認下さい。
[10月11日]
・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
[10月31日]
・7月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税【法人税等】
・8月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付【法人税等】
・8月決算法人の確定申告と納税【法人税等、消費税等】
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税【消費税等】
・法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税【消費税等】
・2月決算法人の中間申告と納税【法人税等、消費税等】
・消費税の年税額が400万超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告と納税
・消費税の年税額が4,800万超の7月、8月決算法人を除く法人、個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告と納税(6月決算法人は2ヶ月分)
[10月中]
・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
③スタッフの一言
暑さも弱まり過ごしやすい気候になって参りました。
スポーツの秋という事で、今月は10人で42.195㎞をリレー形式で走るリレーマラソンに参加する予定です。夏の間は敬遠しがちだったランニングをそろそろ再開しようと意気込んでおります。
季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ですので、体調管理に気を付けてお過ごし下さい。
担当:緒方 健