お知らせ
2月NEWS
2012.02.01
①税制情報
寒い日が続いておりますが、復興途上の被災地においては、例年になく厳しい冬になっていることと思います。
復興を支援する政策が打ち出されており、法人・個人からの支援も引き続き行われていますが、被災地では操業がいまだ困難である企業も多数存在しているのが現状です。
操業の再開が難しい要因の1つに、機械等が水害などの被害にあい事業再開が困難になっていること、また機械等の不足に伴い市場価格が高くなっており、機械等の再取得が困難になっていることがあります。
この問題点を解消し、被災地事業者の復興を支援するためのプロジェクトとして、全国商工会議所が行っている「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」があります。企業において使用されずに眠っている機械を、必要としている被災事業者に無償で提供する仲介を日本商工会議所が行うという制度です。
法人税法では、法人が他の者と取引を行う場合には、すべての資産は時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するのが原則的な取扱いとなっています。
したがって、法人が無償で機械を譲渡した場合であっても、当該機械の時価相当額が法人の収益の額に計上され、同額が寄付金として処理されることとなります。
例えば、帳簿価格100万円の機械が、市場価格の高騰により、時価200万円のばあい、
寄付金 2,000,000 / 機械 1,000,000
/ 機械譲渡益 1,000,000
となります。
上記のような一般の寄付金は一部損金不算入になることがあります。
これでは、機械を無償譲渡する企業に税負担がかかる可能性が発生し、上記の支援プロジェクトの実行を妨げることになります。
このため、時価相当額を広告費として税務上取り扱うよう、商工会議所等が要望を出していました。
その結果、
①商工会議所のホームページに企業名などが掲載される
②時価相当額を算定する手間を省く
などの理由から、帳簿価格を広告宣伝費として損金算入し、時価相当額に関しては寄付金扱いしないという特例が認められました。
上記の例ですと、
広告宣伝費 1,000,000 / 機械 1,000,000
となります。譲渡益課税も寄付金課税も発生しないことになります。
一方で、機械の無償提供を受けた側では、基本的には時価で資産計上をしなければなりません。
上記の例ですと、
機械 2,000,000 / 機械受贈益 2,000,000
となります。
機械の損失などが大きく、受贈益を計上しても赤字である場合は課税されませんが、機械等の時価が赤字額を上回るような場合は、機械の無償提供を受けた側での課税所得が発生する可能性がありますので、注意が必要です。
操業が続けていけるような支援策をもっともっと行って、
one for all all for one の気持ちで頑張っていきましょう!!
②2月の主な税務
1月の申告や提出の主なものは以下の通りになりますのでご確認下さい。
[2月1日]
・贈与税申告の受付開始
[2月10日]
・1月分源泉所得税・住民税の納付期限
[2月16日]
・23年分所得税の確定申告受付開始
[2月29日]
・3月、6月、9月、12月の決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・6月決算法人の中間申告の半期分
・消費税の年税額が400万超の3月・6月・9月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の11・12月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告
(9月決算法人は2ヶ月分)
・23年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
③スタッフの一言
あっという間に今年も1ヶ月が過ぎ去りました。
近頃は、降水量が少ないため、室内も室外も乾燥を感じます。
インフルエンザや火事には気を付けて、年始早々体調を壊すことなく、今年も頑張っていきたいと思いますが・・・
あたたかい春が待ち遠しいです。
東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ
寒い日が続いておりますが、復興途上の被災地においては、例年になく厳しい冬になっていることと思います。
復興を支援する政策が打ち出されており、法人・個人からの支援も引き続き行われていますが、被災地では操業がいまだ困難である企業も多数存在しているのが現状です。
操業の再開が難しい要因の1つに、機械等が水害などの被害にあい事業再開が困難になっていること、また機械等の不足に伴い市場価格が高くなっており、機械等の再取得が困難になっていることがあります。
この問題点を解消し、被災地事業者の復興を支援するためのプロジェクトとして、全国商工会議所が行っている「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」があります。企業において使用されずに眠っている機械を、必要としている被災事業者に無償で提供する仲介を日本商工会議所が行うという制度です。
法人税法では、法人が他の者と取引を行う場合には、すべての資産は時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するのが原則的な取扱いとなっています。
したがって、法人が無償で機械を譲渡した場合であっても、当該機械の時価相当額が法人の収益の額に計上され、同額が寄付金として処理されることとなります。
例えば、帳簿価格100万円の機械が、市場価格の高騰により、時価200万円のばあい、
寄付金 2,000,000 / 機械 1,000,000
/ 機械譲渡益 1,000,000
となります。
上記のような一般の寄付金は一部損金不算入になることがあります。
これでは、機械を無償譲渡する企業に税負担がかかる可能性が発生し、上記の支援プロジェクトの実行を妨げることになります。
このため、時価相当額を広告費として税務上取り扱うよう、商工会議所等が要望を出していました。
その結果、
①商工会議所のホームページに企業名などが掲載される
②時価相当額を算定する手間を省く
などの理由から、帳簿価格を広告宣伝費として損金算入し、時価相当額に関しては寄付金扱いしないという特例が認められました。
上記の例ですと、
広告宣伝費 1,000,000 / 機械 1,000,000
となります。譲渡益課税も寄付金課税も発生しないことになります。
一方で、機械の無償提供を受けた側では、基本的には時価で資産計上をしなければなりません。
上記の例ですと、
機械 2,000,000 / 機械受贈益 2,000,000
となります。
機械の損失などが大きく、受贈益を計上しても赤字である場合は課税されませんが、機械等の時価が赤字額を上回るような場合は、機械の無償提供を受けた側での課税所得が発生する可能性がありますので、注意が必要です。
操業が続けていけるような支援策をもっともっと行って、
one for all all for one の気持ちで頑張っていきましょう!!
②2月の主な税務
1月の申告や提出の主なものは以下の通りになりますのでご確認下さい。
[2月1日]
・贈与税申告の受付開始
[2月10日]
・1月分源泉所得税・住民税の納付期限
[2月16日]
・23年分所得税の確定申告受付開始
[2月29日]
・3月、6月、9月、12月の決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・6月決算法人の中間申告の半期分
・消費税の年税額が400万超の3月・6月・9月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の11・12月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告
(9月決算法人は2ヶ月分)
・23年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
③スタッフの一言
あっという間に今年も1ヶ月が過ぎ去りました。
近頃は、降水量が少ないため、室内も室外も乾燥を感じます。
インフルエンザや火事には気を付けて、年始早々体調を壊すことなく、今年も頑張っていきたいと思いますが・・・
あたたかい春が待ち遠しいです。
東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ
担当 山口