お知らせ

3月NEWS

2012.03.02

①税制会計情報

3月15日は個人の所得税の確定申告書の提出期限となっています。給与所得、不動産所得、事業所得などいろいろな種類の所得がありますがどのような方が確定申告書の提出義務があるのでしょうか。以下それについて説明します。



(1)事業所得や不動産所得等がある人の場合
各種所得金額の合計額が雑損控除などの控除額合計を超え、かつ、その超過部分に係る所得税額が配当控除額を超える人は確定申告を要する。


(2)給与所得者の場合
 サラリーマンのような給与所得者は、月々の給与から差し引かれた源泉所得税額が年末調整によって精算されるため、通常は確定申告を要しない。ただし、下記のいずれかのケースに該当する場合は、確定申告を要する。
・平成23年中の給与等の収入金額が2000万円を超える人
・平成23年中の1か所から給与を受けている人で給与等の収入金額が2000万円以下であっても、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・給与の支払いを2か所以上から受けている人で、年末調整が行われなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
※ただし、給与所得の収入金額の合計額から、社会保険料控除額、小規模企業共済等課金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額の合計額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人は確定申告は不要。
・上記3項目に該当しない人でも、同族会社の役員やその親族などでその同族会社から給与等の他に貸付金に対する利子や不動産その他の資産の使用料の支払いを受けている人
・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館から給与の支払いを受けている人など


(3)退職所得がある者の場合
基本的に確定申告は不要。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合などは確定申告を行う必要がある。
             
申告期限
・平成23年分の確定申告書は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までの期間内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。所得税額の納付期限も同様。
・確定申告書を郵送または信書便で提出した場合、その郵便物等の通信日付印の表示日に、確定申告書が提出されたものとみなされる。
・東日本大震災による災害等により申告・納付ができない場合、個別に所轄税務署長に申請することで、各期限の延長期限を受けることができる。










②3月の主な税務

3月の申告や提出の主なものは以下の通りですのでご確認下さい。


[3月10日]
・2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



[3月15日]
・23年分所得税の確定申告
・個人の青色申告の承認申請
・23年分贈与税の申告
・個人の都道府県民税、市町村民税、事業税、事業所税の申告



[3月31日]
・個人事業者の23年分の消費税・地方消費税の確定申告
・1月決算法人の確定申告
・1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・7月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)










③スタッフの一言

 3月になりました。この時期は個人の確定申告の時期であり私達スタッフにとって最も忙しい時期であり、最も所得税に触れる時期になります。
 忙しい時期ではありますが体調を崩さないようにし、向学心を持ってクライアントの皆様のために常に努力していこうと思います。
                
富永慎也
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