お知らせ
4月NEWS
2012.04.02
(1)税制情報
国税庁は、平成24年4月1日以後取得資産から、いわゆる200%定率法が導入されることに伴い、「平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公表しました。 その概要について取り上げます。
1 改正の内容
法人の有する減価償却資産について定率法を選定している場合、平成24年4月1日
以後に取得される減価償却資産について適用される償却率が、定額法の2.5倍の償却率(いわゆる250%定率法)から、定額法の2倍の償却率(いわゆる200%定率法)に引き下げられました。
2 特例措置
200%定率法を適用するにあたり、下記の二つの特例措置が設けられました。
①適用開始時期を事業年度開始日基準とする措置
平成24年4月1日をまたぐ事業年度内で同日以後に取得した減価償却資産について、平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250%定率法により償却することができる措置です。
200%定率法は原則、平成24年4月1日以後取得分から適用されますが、この措置により、200%定率法適用開始日と事業年度開始日を一致させることができます。
税務署への届け出は不要で、法人が任意に選択することができます。資産ごとの適用が可能です。
②当初年数償却終了措置
税務署へ届け出をすれば、250%定率法適用資産について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができる措置で、改定後に200%定率法を適用しても、当初の耐用年数で償却を終了できます。
この特例措置は選択適用です。この措置を適用せずに既存資産について250%定率法をそのまま適用していくことも可能です。
また、200%定率法を適用するだけの場合、届け出の必要はありません。ただ、届け出をせずに250%定率法にそのまま200%定率法の償却率を適用すると、法定耐用年数よりも償却期間が長くなる可能性があります。
3 資本的支出を行った場合
今回の改正では、平成24年4月1日以後行われた資本的支出から、現有する減価償却資産が250%定率法適用資産でも、200%定率法で償却することとなりました。
定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その時における減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
この本体資産と資本的支出の帳簿価額の合算は、平成24年4月1日以後に行う資本的支出の定率法が200%定率法になることに伴い、250%定率法適用資産に対しては行えないこととなりました。
(2)4月の主な税務
4月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[4月10日]
・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[5月1日]
・2月決算法人の確定申告
・2・5・8・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・8月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の5・8・11月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(3)スタッフの一言
桜の便りが次々と聞かれる折、すっかり春らしいあたたかい季節となりました。花見の季節を迎え、弊社でもお花見を行いました。スタッフ間の親睦を深めることができとても良い機会となりました。今後とも、事務所全体での結束力を強め、クライアントの皆様のお役にたてるよう頑張っていきたいと思います。
国税庁は、平成24年4月1日以後取得資産から、いわゆる200%定率法が導入されることに伴い、「平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公表しました。 その概要について取り上げます。
1 改正の内容
法人の有する減価償却資産について定率法を選定している場合、平成24年4月1日
以後に取得される減価償却資産について適用される償却率が、定額法の2.5倍の償却率(いわゆる250%定率法)から、定額法の2倍の償却率(いわゆる200%定率法)に引き下げられました。
2 特例措置
200%定率法を適用するにあたり、下記の二つの特例措置が設けられました。
①適用開始時期を事業年度開始日基準とする措置
平成24年4月1日をまたぐ事業年度内で同日以後に取得した減価償却資産について、平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250%定率法により償却することができる措置です。
200%定率法は原則、平成24年4月1日以後取得分から適用されますが、この措置により、200%定率法適用開始日と事業年度開始日を一致させることができます。
税務署への届け出は不要で、法人が任意に選択することができます。資産ごとの適用が可能です。
②当初年数償却終了措置
税務署へ届け出をすれば、250%定率法適用資産について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができる措置で、改定後に200%定率法を適用しても、当初の耐用年数で償却を終了できます。
この特例措置は選択適用です。この措置を適用せずに既存資産について250%定率法をそのまま適用していくことも可能です。
また、200%定率法を適用するだけの場合、届け出の必要はありません。ただ、届け出をせずに250%定率法にそのまま200%定率法の償却率を適用すると、法定耐用年数よりも償却期間が長くなる可能性があります。
3 資本的支出を行った場合
今回の改正では、平成24年4月1日以後行われた資本的支出から、現有する減価償却資産が250%定率法適用資産でも、200%定率法で償却することとなりました。
定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その時における減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
この本体資産と資本的支出の帳簿価額の合算は、平成24年4月1日以後に行う資本的支出の定率法が200%定率法になることに伴い、250%定率法適用資産に対しては行えないこととなりました。
(2)4月の主な税務
4月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[4月10日]
・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[5月1日]
・2月決算法人の確定申告
・2・5・8・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・8月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の5・8・11月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(3)スタッフの一言
桜の便りが次々と聞かれる折、すっかり春らしいあたたかい季節となりました。花見の季節を迎え、弊社でもお花見を行いました。スタッフ間の親睦を深めることができとても良い機会となりました。今後とも、事務所全体での結束力を強め、クライアントの皆様のお役にたてるよう頑張っていきたいと思います。
担当:松本