お知らせ
6月NEWS
2012.06.01
(1)会社設立情報
合同会社の設立が増加しているため、今月は合同会社についての情報を掲載します。
合同会社(LLC)とは、日本で平成18年5月に施工された会社法に基づき設立できるようになった会社であり、設立できる4種類の会社形態の一つである。
合名会社は全社員が無限責任を負うこととなり、合資会社は無限責任社員と有限責任社員がいる。合同会社は株式会社と同様に全社員が出資額を限度とした有限責任を負うものである。
大きな特徴は、合同会社を株式会社と比較すると、会社運営の自由度が高いことがメリットである。しかし、会社にとっての重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則なので、意思決定について対立が生じると、意見がまとまらないというデメリットもある。
大企業においても、株式会社ではなく、あえて合同会社を設立していることもあります。会社の重要事項を決定するにあたって、株主総会や取締役会といった所定の手続を踏まなくてもよいという柔軟性が理由のひとつだと考えられます。
合同会社と株式会社を比較すると主なメリットとデメリットとして下記の事項があります。
(メリット)
1 決算公告の義務が無いため、株式会社のように毎期決算書を公表しなくてよい。
2 公証人役場での定款認証の手続が不要のため定款認証費5万円がかからない。
3 会社法に違反しない限り、内部組織等を自由に定款に規定することができる。
4 出資者自らが業務執行を行うため、早い意思決定ができる。
5 利益等の配分割合を出資額とは関係無く設定できる。
6 法務局での設立登記時の登録免許税が安い。
7 株式会社に組織変更することができる。
(デメリット)
1 肩書きが「代表取締役」ではなく、「代表社員」となる。
2 社会的認知度が低い。
3 比較的零細企業が多いため、取引の制約や求人等で不利になることがある。
4 出資者である社員同士が対立すると早い意思決定が難しくなる。
5 利益等の配分割合が出資額と関係なく設定できることによる社内対立が起こる可能性がある。
(2)6月の主な税務
6月の申告や提出の主なものは以下の通りです。6月30日が土曜日のため、提出期限が7月2日になっているものがあります。ご確認下さい。
[6月11日]
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[7月2日]
・4月決算法人の確定申告
・1・4・7・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・10月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の1.・7・10月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税年税額が4,800万円超の3月・4月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(3)スタッフの一言
5月は事務所にとって最も忙しい時期でした。6月は忙しい時期を乗り越えて一息付ける感じです。
今回のテーマにした合同会社が事務所においても増加中です。事務所では新規クライアントの獲得に力をいれて取り組んでおります。規模の大小に係わらず多くの方と税務・会計に関するお話できる機会ができるように事務所全体で活動しています。
税務・会計の他にもきっとお役に立てると思います。是非、何かございましたら気軽にご相談ください。
合同会社の設立が増加しているため、今月は合同会社についての情報を掲載します。
合同会社(LLC)とは、日本で平成18年5月に施工された会社法に基づき設立できるようになった会社であり、設立できる4種類の会社形態の一つである。
合名会社は全社員が無限責任を負うこととなり、合資会社は無限責任社員と有限責任社員がいる。合同会社は株式会社と同様に全社員が出資額を限度とした有限責任を負うものである。
大きな特徴は、合同会社を株式会社と比較すると、会社運営の自由度が高いことがメリットである。しかし、会社にとっての重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則なので、意思決定について対立が生じると、意見がまとまらないというデメリットもある。
大企業においても、株式会社ではなく、あえて合同会社を設立していることもあります。会社の重要事項を決定するにあたって、株主総会や取締役会といった所定の手続を踏まなくてもよいという柔軟性が理由のひとつだと考えられます。
合同会社と株式会社を比較すると主なメリットとデメリットとして下記の事項があります。
(メリット)
1 決算公告の義務が無いため、株式会社のように毎期決算書を公表しなくてよい。
2 公証人役場での定款認証の手続が不要のため定款認証費5万円がかからない。
3 会社法に違反しない限り、内部組織等を自由に定款に規定することができる。
4 出資者自らが業務執行を行うため、早い意思決定ができる。
5 利益等の配分割合を出資額とは関係無く設定できる。
6 法務局での設立登記時の登録免許税が安い。
7 株式会社に組織変更することができる。
(デメリット)
1 肩書きが「代表取締役」ではなく、「代表社員」となる。
2 社会的認知度が低い。
3 比較的零細企業が多いため、取引の制約や求人等で不利になることがある。
4 出資者である社員同士が対立すると早い意思決定が難しくなる。
5 利益等の配分割合が出資額と関係なく設定できることによる社内対立が起こる可能性がある。
(2)6月の主な税務
6月の申告や提出の主なものは以下の通りです。6月30日が土曜日のため、提出期限が7月2日になっているものがあります。ご確認下さい。
[6月11日]
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[7月2日]
・4月決算法人の確定申告
・1・4・7・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・10月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の1.・7・10月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税年税額が4,800万円超の3月・4月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(3)スタッフの一言
5月は事務所にとって最も忙しい時期でした。6月は忙しい時期を乗り越えて一息付ける感じです。
今回のテーマにした合同会社が事務所においても増加中です。事務所では新規クライアントの獲得に力をいれて取り組んでおります。規模の大小に係わらず多くの方と税務・会計に関するお話できる機会ができるように事務所全体で活動しています。
税務・会計の他にもきっとお役に立てると思います。是非、何かございましたら気軽にご相談ください。
担当 入江