お知らせ
7月NEWS
2012.07.03
(1)税制情報
今月のテーマは退職所得です。
平成24年度税制改正により、所得税関係では退職所得課税が見直され、勤続年数5年以下の役員等の退職手当等について2分の1課税が廃止されることとなりました。
2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取を繰り延べて高額な退職金を受け取る事例が指摘されていること等を踏まえた改正内容となっています。
主な改正内容、対象範囲、適用時期は以下の通りです。
① 改正内容
役員等としての勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等に係る退 職所得の金額計算については、退職所得控
除額を控除した残額を2分の1とする措置が廃止となります。
すなわち、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
【現行】 退職所得にかかる所得税額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率
【改正後】 退職所得にかかる所得税額=(収入金額-退職所得控除額)×税率
② 対象範囲
法人税法上の法人役員(法人税法第2条第15号に規定する役員)
国会議員及び地方公共団体の議会の議員
国家公務員及び地方公務員
③ 適用時期
所得税は平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後支払われるべき退職金から適用する
(平成26年度分の住民税から)。
④ 住民税について
住民税についての改正は以下の通りです。
住民税では退職所得に税率を乗じた金額にさらに0.9を乗じて税額が計算されていましたが、この0.9
を乗じる計算が廃止となりました。(10%税額控除の廃止)
これは、上記の所得税の改正とは異なり、役員、一般職員の違いに関係なく全ての退職所得者に適用
があります。
上記の改正は、所得税及び住民税いずれも増税の規定になります。
特に役員の方で平成25年以後に退職を予定されている方は、勤続年数をご確認下さい。
(2) 7月の主な税務
7月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[7月10日]
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
[7月17日]
・所得税の予定納税額の減額申請
[7月31日]
・所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・5月決算法人の確定申告
・2・5・8・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・11月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の2.・8・11月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税年税額が4,800万円超の4月・5月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(3)スタッフの一言
7月になりました。
梅雨独特のじめじめした天気が続いていますが、もう間もなく本格的な夏の到来です。今年は、計画停電の問題もあり、暑い夏になりそうですが、クールビズをフル活用して乗り切っていこうと思います。皆様も健康に気を付けてお過ごし下さい。
担当 緒方
今月のテーマは退職所得です。
平成24年度税制改正により、所得税関係では退職所得課税が見直され、勤続年数5年以下の役員等の退職手当等について2分の1課税が廃止されることとなりました。
2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取を繰り延べて高額な退職金を受け取る事例が指摘されていること等を踏まえた改正内容となっています。
主な改正内容、対象範囲、適用時期は以下の通りです。
① 改正内容
役員等としての勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等に係る退 職所得の金額計算については、退職所得控
除額を控除した残額を2分の1とする措置が廃止となります。
すなわち、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
【現行】 退職所得にかかる所得税額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率
【改正後】 退職所得にかかる所得税額=(収入金額-退職所得控除額)×税率
② 対象範囲
法人税法上の法人役員(法人税法第2条第15号に規定する役員)
国会議員及び地方公共団体の議会の議員
国家公務員及び地方公務員
③ 適用時期
所得税は平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後支払われるべき退職金から適用する
(平成26年度分の住民税から)。
④ 住民税について
住民税についての改正は以下の通りです。
住民税では退職所得に税率を乗じた金額にさらに0.9を乗じて税額が計算されていましたが、この0.9
を乗じる計算が廃止となりました。(10%税額控除の廃止)
これは、上記の所得税の改正とは異なり、役員、一般職員の違いに関係なく全ての退職所得者に適用
があります。
上記の改正は、所得税及び住民税いずれも増税の規定になります。
特に役員の方で平成25年以後に退職を予定されている方は、勤続年数をご確認下さい。
(2) 7月の主な税務
7月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[7月10日]
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
[7月17日]
・所得税の予定納税額の減額申請
[7月31日]
・所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・5月決算法人の確定申告
・2・5・8・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・11月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の2.・8・11月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税年税額が4,800万円超の4月・5月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
(3)スタッフの一言
7月になりました。
梅雨独特のじめじめした天気が続いていますが、もう間もなく本格的な夏の到来です。今年は、計画停電の問題もあり、暑い夏になりそうですが、クールビズをフル活用して乗り切っていこうと思います。皆様も健康に気を付けてお過ごし下さい。
担当 緒方