お知らせ
8月NEWS
2012.08.03
①、税制情報
今回は皆様にとって関心の高い税務調査についての税制改正をお伝えいたします。適用時期はH25年1月1日以降から開始する税務調査からの適用となります(1月1日前から開始されている調査、つまり1月1日をまたいで行われている税務調査には適用ありません)。
1、従来から原則として税務調査の事前通知、終了の際の結果報告をなす運用がなされておりましたが、今回調査手続きの透明性及び納税者の予見可能性を高める観点から、法律で明文化されました。
2、事前通知については、課税庁が原則として事前通知を行うこと、通知内容について明文化されました。但し、事前通知について具体的な通知方法について今回、法律上は特段の規定が設けられておりませんので、従来からの電話による通知という点での変更はないようです。
今回調査の事前通知として明文化されたものとしては、実地の調査において、①調査を開始する日時、②調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所、③調査の目的、④調査の対象となる税目、⑤調査の対象となる期間、⑥調査の対象となる帳簿書類その他の物件、⑦調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所または居所(法人の場合は名称及び所在地)、⑧調査を行う職員の氏名及び所属官署、⑨納税義務者は、合理的な理由を付して「調査開始日時」または「調査開始場所」について変更することを求めることができ、その場合には、税務当局はこれについて協議するよう努める旨、⑩税務職員は「通知事項以外の事項」について非違が疑われる場合には、当該事由に関して質問検査等を行うことができる旨です。
上記の内容につきましては、税務調査を行う場合、従来から税務調査の口頭通知が税務署より来た場合には、税務職員に対して口頭でお聞きし、顧問先に電話等でアリオンから説明をさせていただいておりましたので、アリオンの顧問先におかれましては従来と変わりはありません。
また、税務調査の日程については会社や税理士の都合等により税務署と日程のご相談をした上で特に①を決めておりましたが、その日時を直前に変更せざるを得なくなる場合に、変更に当たって「合理的な理由」を付す必要があるという点、⑨で明文化されました。
3、税務調査の終了の際の手続きについては、従来は法令上の規定では無く、非違がない場合にはその旨及び税務調査が終了した旨を通知し、指導すべき事項もない場合は適正な申告と認められる旨の書面が送付される(但し再調査を禁止する趣旨ではない旨の説明がある)、非違がある場合は非違内容及びその金額の説明、修正申告または期限後申告の勧奨、いったん修正申告等をした場合は不服申し立てできない等の説明がなされるという実務上の取扱となっておりました。
今回改正により従来からの運用上の取り扱いが納税者への説明責任の強化、納税者の負担の軽減、適正公平な課税の確保を確保するために、法律上明文化されました。
まず、更正決定等をすべきと認められない場合には、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨の書面の通知がなされるようになります。
また、更正決定等をすべきと認める場合、調査結果の内容(金額及びその理由)を説明することとされています。
また、更正決定等をすべきと認められない旨の通知または修正申告の提出等の後において税務署が新たに得られた情報に照らし非違があると認める場合の再調査について、質問検査等を行うことが規定されました。
納税者としては特に法定されて大きく変わるということはありませんが、法定されるということは納税者への手続の明確化、及びどこまでが納税者の負担として課せられ、どこからが課税庁側の手続としてやりすぎであるのかということが明らかにされるという点で大きなことです。
②、8月の主な税務
8月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[8月10日]
・7月分源泉所得税の納付
・住民税を会社が天引きして納付する場合の住民税の納付
[8月31日]
(法人税)
・6月決算法人の法人税確定申告書の提出と納付
・5月決算法人で法人税確定申告書の申告期限の延長をした法人の法人税確定申告書の提出と、差額で納付がある場合の納付
・6月決算法人で法人税確定申告書の申告期限の延長をした法人の法人税の見込納付
(消費税)
・6月決算法人の消費税確定申告書の提出と納付
・年1回消費税中間申告をする必要がある法人の中間申告書の提出と納付(年税額が48万円超である12月決算の法人)
・年3回消費税中間申告をする必要がある法人の中間申告書の提出と納付(年税額が400万円超である12・3・9月決算の法人)
・年11回消費税中間申告をする必要がある法人の中間申告書の提出と納付(年税額が4,800万円超である法人(6月が決算期である法人を除く))
・3・6・9・12月が決算期である法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
・個人事業者の消費税の中間申告と納税
③、スタッフの一言
今年も暑いですね。今年は蛍光灯を外すなどの対策は継続され、また休眠していた火力発電所の復活などで、東京電力管内では電力不足といわれなくなりました。昨年は当事務所の入っているビルも電力事業法に基づく対前年度実績値15%削減対象となり、蛍光灯を3分の1外し、また待機電力についてもこまめに消すことで対応することで、15%を大幅に上回る削減幅を達成致しました。今年はとくに削減とは言われなくなりましたが、継続して節電に取り組んでいます。
緒方(東京)
今回は皆様にとって関心の高い税務調査についての税制改正をお伝えいたします。適用時期はH25年1月1日以降から開始する税務調査からの適用となります(1月1日前から開始されている調査、つまり1月1日をまたいで行われている税務調査には適用ありません)。
1、従来から原則として税務調査の事前通知、終了の際の結果報告をなす運用がなされておりましたが、今回調査手続きの透明性及び納税者の予見可能性を高める観点から、法律で明文化されました。
2、事前通知については、課税庁が原則として事前通知を行うこと、通知内容について明文化されました。但し、事前通知について具体的な通知方法について今回、法律上は特段の規定が設けられておりませんので、従来からの電話による通知という点での変更はないようです。
今回調査の事前通知として明文化されたものとしては、実地の調査において、①調査を開始する日時、②調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所、③調査の目的、④調査の対象となる税目、⑤調査の対象となる期間、⑥調査の対象となる帳簿書類その他の物件、⑦調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所または居所(法人の場合は名称及び所在地)、⑧調査を行う職員の氏名及び所属官署、⑨納税義務者は、合理的な理由を付して「調査開始日時」または「調査開始場所」について変更することを求めることができ、その場合には、税務当局はこれについて協議するよう努める旨、⑩税務職員は「通知事項以外の事項」について非違が疑われる場合には、当該事由に関して質問検査等を行うことができる旨です。
上記の内容につきましては、税務調査を行う場合、従来から税務調査の口頭通知が税務署より来た場合には、税務職員に対して口頭でお聞きし、顧問先に電話等でアリオンから説明をさせていただいておりましたので、アリオンの顧問先におかれましては従来と変わりはありません。
また、税務調査の日程については会社や税理士の都合等により税務署と日程のご相談をした上で特に①を決めておりましたが、その日時を直前に変更せざるを得なくなる場合に、変更に当たって「合理的な理由」を付す必要があるという点、⑨で明文化されました。
3、税務調査の終了の際の手続きについては、従来は法令上の規定では無く、非違がない場合にはその旨及び税務調査が終了した旨を通知し、指導すべき事項もない場合は適正な申告と認められる旨の書面が送付される(但し再調査を禁止する趣旨ではない旨の説明がある)、非違がある場合は非違内容及びその金額の説明、修正申告または期限後申告の勧奨、いったん修正申告等をした場合は不服申し立てできない等の説明がなされるという実務上の取扱となっておりました。
今回改正により従来からの運用上の取り扱いが納税者への説明責任の強化、納税者の負担の軽減、適正公平な課税の確保を確保するために、法律上明文化されました。
まず、更正決定等をすべきと認められない場合には、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨の書面の通知がなされるようになります。
また、更正決定等をすべきと認める場合、調査結果の内容(金額及びその理由)を説明することとされています。
また、更正決定等をすべきと認められない旨の通知または修正申告の提出等の後において税務署が新たに得られた情報に照らし非違があると認める場合の再調査について、質問検査等を行うことが規定されました。
納税者としては特に法定されて大きく変わるということはありませんが、法定されるということは納税者への手続の明確化、及びどこまでが納税者の負担として課せられ、どこからが課税庁側の手続としてやりすぎであるのかということが明らかにされるという点で大きなことです。
②、8月の主な税務
8月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[8月10日]
・7月分源泉所得税の納付
・住民税を会社が天引きして納付する場合の住民税の納付
[8月31日]
(法人税)
・6月決算法人の法人税確定申告書の提出と納付
・5月決算法人で法人税確定申告書の申告期限の延長をした法人の法人税確定申告書の提出と、差額で納付がある場合の納付
・6月決算法人で法人税確定申告書の申告期限の延長をした法人の法人税の見込納付
(消費税)
・6月決算法人の消費税確定申告書の提出と納付
・年1回消費税中間申告をする必要がある法人の中間申告書の提出と納付(年税額が48万円超である12月決算の法人)
・年3回消費税中間申告をする必要がある法人の中間申告書の提出と納付(年税額が400万円超である12・3・9月決算の法人)
・年11回消費税中間申告をする必要がある法人の中間申告書の提出と納付(年税額が4,800万円超である法人(6月が決算期である法人を除く))
・3・6・9・12月が決算期である法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
・個人事業者の消費税の中間申告と納税
③、スタッフの一言
今年も暑いですね。今年は蛍光灯を外すなどの対策は継続され、また休眠していた火力発電所の復活などで、東京電力管内では電力不足といわれなくなりました。昨年は当事務所の入っているビルも電力事業法に基づく対前年度実績値15%削減対象となり、蛍光灯を3分の1外し、また待機電力についてもこまめに消すことで対応することで、15%を大幅に上回る削減幅を達成致しました。今年はとくに削減とは言われなくなりましたが、継続して節電に取り組んでいます。
緒方(東京)