お知らせ
3月NEWS
2009.03.09
①税制情報
・中小企業に対する法人税の軽減税率の引き下げについて
平成21年度の税制改正では、中小法人等の所得の金額のうち年800万円以下
の金額に対する法人税の軽減税率が「22%」から「18%」に引き下げられます。こ
の軽減税率が適用される期間は平成21年4月1日から平成23年3月31日までの
間に終了する各事業年度の時限的適用となっています。
・定額給付金について
定額給付金を実施するための平成20年度補正予算案が国会で可決されました。
給付額は一人12,000円で65歳以上の者と18歳以下の場合は20,000円が支給
されます。さて、こうした給付金を受け取った場合、所得税法上は「一時所得」として
所得税の課税対象となります。しかし、今回の定額給付金については平成21年度
税制改正大網で「所得税を課さないこととする」とされていますので、関連法案に
よって非課税となると考えられます。
②3月の主な税務
3月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[3月10日]
・2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
[3月16日]
・20年分所得税の確定申告
・贈与税の申告
・個人の青色申告の承認申請
・個人の都道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
[3月31日]
・個人事業者の20年分の消費税・地方消費税の確定申告
・1月決算法人の確定申告
・1・4・7・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・7月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の4・7・10月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4800万円超の12・1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告
③スタッフの一言
3月になりました!梅の花も見頃を迎え、春の陽気を感じる日もありますが、世間では100年
に一度の不況といわれ、暗いニュースばかりが目につきます。この厳しい経済状況の中を切り
抜けていくため、経済者の方々はたゆまぬ努力と適切な判断をされていることと思います。
私達もクライアントのために何ができるのか、税務・会計の専門家としてできることを深く考え、
日々勉強して行かなければと気を引き締めています。
担当:伊藤