お知らせ
5月NEWS
2009.05.16
①税制情報
政府・与党が4月10日、深刻な景気悪化に対する「経済危機対策」を決定しました。
主なものは以下のとおりです。
2009年1月から2010年末までの時限措置として、直系の親や祖父母らから住宅購入や増改築にかかる資金を援助された場合に贈与税の非課税枠に通算500万円を上乗せして年最大610万円(2年間で最大720万円)へ拡充、相続時精算課税制度とも併用可能としています。
中小企業の交際費について、損金算入上限が年600万円の90%まで(現行年400万円の90%まで)引き上げられます(平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用)。
試験研究費総額に関する税額控除の限度割合を2009・2010年度は20%から30%へ高め、繰越期間も2012年度まで延長されます。
②5月の主な税務
5月の申告や提出の主なものは以下の通りになりますのでご確認下さい。
[5月11日]
・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
[5月15日]
・特別農業所得者の承認申請の申請期限
[県の条例で定める日]
・自動車税の納付
・鉱区税の納付
[6月1日]
・3月決算法人の確定申告
・9月決算法人の中間申告
・3・6・9・12月決算法人と個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・消費税の年税額が400万円超の3・6・9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4800万円超の2・3月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告
・3月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
③スタッフの一言
5月も早いもので、あっという間に16日が過ぎてしまいました。5月は税理士事務所の一番慌しい時期で、プロスタッフは毎日遅くまで申告書作成に格闘しています。忙しいのは大変ですが、この時期こそ仕事の基礎体力をつけ、自分を成長させるいい機会だと前向きにとらえて日々頑張っています。
この時期を乗り切ると、次は税理士試験が待ち構えています。ゆっくりしたいのですが、そうも言ってられません。やっぱり大変・・・・・
みなさんの日々の生活は忙しいですか??
担当:木山