お知らせ
7月NEWS
2009.07.07
①税制情報
<交際費等の損金不算入制度について>
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に掛る定額控除限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられました。
上記の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
すでに400万円で申告してしまったという場合は、法定申告期限の6月30日までに訂正申告をすることになりますが、現時点で法定申告期限を過ぎていますので、法律の規定に従っていないとして減額更正の対象になります。対象となれば、税務署長から更正通知書が送達されます。また、納税者側から更正の請求を行うことも出来ます。今回の場合は、更正の請求があっても、なくても、減額更正の対象となります。
しかし、職権による減額更正の決定までには内部の審査などで時間がかかる場合もあるということですので、更正決定となるまでのタイミングなどを考えると、納税者が更正の請求を行った方がスムーズです。
<雇用調整助成金等について>
雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化その他経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を対象に、休業等又は出向等を実施する事業主の方に対して、休業等又は出向等にかかる手当若しくは賃金等の負担の一部を助成することにより、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的とした制度です。平成20年12月から当面の間の措置として、雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
~中小企業緊急雇用安定助成金制度の概要~
(1)主な受給の要件
a 雇用保険の適用事業主であること
b ⅰ)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で
減少していること
ⅱ)前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場
合は不要)
c 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業又は事業所全員一斉の短時
間休業を行うこと
d 出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
(2)受給額
a 休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
※従業員の解雇等を行わない事業主又は障害のある人の休業等に対しては助成
金を上乗せ(4/5→9/10)
※支給限度日数は3年間で300日(教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日
6,000円を加算)
b 出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
※出向についても、a休業等の※の内容が適用されます。
この制度の支給要件や申請手続き等に関する集団説明会を、福岡労働局及びハローワークが県内の地方公共団体、事業主団体と協力し、福岡県内各地域(福岡、北九州、筑後、筑豊、京築)で実施しています。詳しくは福岡労働局のホームページをご覧下さい。
②7月の主な税務
7月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[7月10日]
・6月分源泉所得税(納期の特例を受けている場合は、1月から6月までの源泉所得税)
・住民税の特別徴収税額の納期限
[7月15日]
・所得税の予定納税額減額申請の申請期限
[7月31日]
・消費税の年税額が400万円超の2・8・11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告と納期限
・消費税の年税額が4,800万円超の4・5月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの
中間申告と納税(3月決算法人は2ヶ月分)
・所得税の予定納税額の通知(第1期分)
・4月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
・5月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込み納付
・5月決算法人の確定申告と納税
・11月決算法人の中間申告と納税
・法人及び個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告と納税
・2・5・8・11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
[7月中(市町村の条例で定める日)]
・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
③スタッフの一言
7月になりました。
先月はほとんど雨も降らず、このまま夏が到来するかと思いきや、ここ数日は先月までの日照り続きがウソだったのかのように梅雨入りとなりました。雨が全く降らないというのも困りものですが、最近のようにシトシト雨が降るのではなく、亜熱帯地方のスコールのような大雨もまた困りますよね。
この梅雨が明けたら、いよいよ夏本番です。体調管理をしっかりし毎日元気に過ごしましょう。
担当:山下