お知らせ
9月NEWS
2009.09.07
①税制情報
<非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度について>
平成20年10月から施行された経営承継円滑化法をうけ、平成21年度税制改正において「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」及び「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されました。
中小企業の事業の承継や継続を円滑にするために、中小企業者の株式が贈与・相続される場合に、一定の要件に該当する後継者が引き続き事業を継続する場合には、その株式に係る贈与税・相続税の一部を猶予するというものです。死亡のときまで対象株式を保有し続けた場合などは、猶予税額は全額免除されるメリットもあります。
一方で、事業継続要件などの一定の要件を満たさなくなった場合には、納税猶予が取消され、その時点で納税猶予税額の全額を利子税とともに納付しなければならなくなります。
株式等の承継に税務コストの面で悩んでおられる中小企業の経営者には魅力的な制度と思われますが、この制度をフルに活用する為のハードルは決して低くないと言われているのも事実です。よって、その恩恵を受けるためには細かく設定された適用要件を慎重に判断し、周到な準備をすることが必要となります。
詳しくは当事務所職員にお尋ね下さい。
<社内旅行について>
秋の連休もすっかり定着し、今月の連休は「シルバーウィーク」とも呼ばれています。社内旅行を検討されている方もいらっしゃるかと思いますが、税務上福利厚生として認められる社内旅行の範囲については、よくお問い合わせを頂く質問の一つです。
次の要件を満たしていれば、原則、給与課税は行われず、福利厚生費とすることができます。
・旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合には、その滞在日数が4泊5日以内)であること
・従業員などの50%以上が参加していること
旅行代金については明示はされていませんが、過去の判例等から「1人10万円程度まで」とされています。
ただし、一部の役員や従業員のみを対象とする場合、参加しなかった方に費用相当分を現金で支給する場合などは、給与課税されることとなりますので、ご注意下さい。
②9月の主な税務
9月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[9月10日]
・8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
[9月30日]
・7月決算法人の確定申告と納税
・6月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
・7月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
・消費税の年税額が400万円超の1・4・10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告と納期限
・消費税の年税額が4,800万円超の6・7月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの
中間申告と納税(5月決算法人は2ヶ月分)
・1・4・7・10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
・法人及び個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告と納税
・1月決算法人の中間申告と納税
③スタッフの一言
早いもので、もう9月ですね。
今年は久しぶりにお盆に帰省しました。九州の夏はやっぱり暑かったです。
その帰省の折、家族で熊本の某温泉に一泊してきました。その温泉、あまり規模も大きくないものの、お湯がとろっとした感じでとても気持ちがよいのですが、近年メディアで取り上げられることも多いらしく、その泉質もあってかかなり人気とのこと。行楽シーズンには宿の予約も難しくなってきているそうです。勝手に「隠れた穴場」だと思っていた私としては少しさびしい気持ちも味わいつつ、ゆっくりお湯につかり、日頃の疲れをとることが出来ました。
秋の連休に温泉地などに旅行される方も多いかと思います。また渋滞も予想されていますが、事故等にはくれぐれもお気をつけてお出かけ下さい。
担当:永岡(東京事務所)