お知らせ

12月NEWS

2009.12.04

①税制情報 ≪政府税制調査会・・・平成22年度改正に向けた主要項目の論点≫ 1. 法人課税   ・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(廃止検討) 2. 個人所得課税  ・配偶者控除、扶養控除の見直し(控徐から手当てへの検討) 3. 資産課税等  ・相続税の基礎控除や税率構造について(抜本的改正の検討)                                 以上の項目が、主たる論点になるものと思われます。来年度は、政権が代わり政府税制調査会のメンバーも一新されているため、今後どのように変化していくのかを注意深く見守る必要がありそうです。                                   ② 12月の主な税務 12月の申告や提出の主なものは以下の通りになりますのでご確認下さい。                           [12月10日] ・11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付                         [12月21日 ] ・7~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出期限                                 [H22年1月4日] ・10月決算法人の確定申告 ・1月、4月、7月、10月の決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 ・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 ・4月決算法人の中間申告の半期分 ・消費税の年税額が400万超の1月・4月・7月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの中間申告 ・消費税の年税額が4,800万超の9・10月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)                              [12月] (1)給与所得の年末調整   調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき (2)給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出   提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日   提出先・・・給与の支払者経由で、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長 (3)固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付   納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日                                                       ③スタッフの一言  今年も残り1カ月となりました。今年も暖冬のようで、イチョウの木にはまだ黄色い葉っぱがついていますね。しかし、暖冬とはいえ、今年は新型インフルエンザが流行していますので、お子様がいらっしゃる方や、妊娠されている方は十分に予防対策を行って下さい。                さて、今年の1月からホームページを一新し、税制情報・各月の主な税務・スタッフの一言と定型の枠にはめ1年間行ってまいりましたが、これからもさらなる充実を図り邁進していきたいと思います。 今年1月の担当も私だったのですが、今年は1月に書いたテーマ通り動けたと思います。来年も「出会い」を大切にし今年以上の信頼関係を築けていけたらなと思っております。 残り1ヶ月、「師走」と呼ばれるように慌しい月になると思いますが、気持ちよく新年を迎えるためにも今年に出来ることは今年の内に終わらせましょう。
担当 岩永
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