お知らせ
1月NEWS
2010.01.07
①税制情報
≪2010年度税制改正のポイント≫
政府が2009年12月22日に2010年度税制改正大綱を決定した。
ポイントは下記の通りです。
1.企業
・中小企業の法人税減税の見送り
・中小企業投資促進税制の延長
・研究開発減税の一部延長
・同族会社の役員給与の損金不算入廃止
2.生活
・所得税・住民税の扶養控除(15歳まで)の廃止
・特定扶養控除(現行16歳~22歳)の縮減(16歳~18歳)
・たばこ1本当たり約5円値上げ
・住宅購入時の贈与税の非課税枠拡大
・新築住宅の固定資産税軽減の延長
3.環境
・揮発油税などの暫定税率実施の維持
・環境税の2011年度の導入検討
4.金融
・少額投資優遇制度の実施
消費税率の引き上げについては具体的な方向性の提示などは無かった。
② 1月の主な税務
1月の申告や提出の主なものは以下の通りになりますのでご確認下さい。
[1月4日]
・10月決算法人の確定申告
・1月、4月、7月、10月の決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・4月決算法人の中間申告の半期分
・消費税の年税額が400万超の1月・4月・7月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の9・10月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)
[1月12日]
・12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
・源泉所得税納期の特例分(7月~12月分)の納付
[1月20日]
・納期の特例適用者に係る納期限の特例(7月~12月分)の納付
[2月 1日]
・11月決算法人の確定申告
・2月、5月、8月、11月の決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・5月決算法人の中間申告の半期分
・消費税の年税額が400万超の2月・5月・8月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の10・11月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
・所得税の法定調書及び同合計表の提出
・給与支払報告書の提出
・固定資産税の償却資産の申告
③スタッフの一言
新年明けましておめでとうございます。
皆様は正月をどのように過ごされましたか?私は、三社参りと親戚への挨拶回りです。神社では関与先企業のためにも景気回復をお祈りしました。
昨年末に鳩山政権として初めての税制改正大綱が発表されましたが、最も影響があるのは扶養控除(15歳以下)の廃止ではないでしょうか。税制改正の中には関与先企業に直接影響するものもあります。関与先企業に必要な情報提供を行っていきますので、今年もよろしくお願いいたします。
担当 入江