お知らせ
2月NEWS
2010.02.03
①税制情報
12月22日、2010年度税制改正大綱が閣議決定されました。
2010年度税制改正大綱における主な骨子は以下の通りとなっています。
【個人所得課税】
・「所得控除から手当へ」等の観点から、子供手当の創設とあいまって、年少扶養親族(0歳から15歳まで)に対する扶養控除(38万円)を廃止する。
・高校の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止する。
・個人住民税については、税体系上の整合性の観点等から、所得税と同様に、年少扶養親族に対する扶養控除(33万円)及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止する。
・23歳から69歳までの成年を対象とする扶養控除、配偶者控除も見直しに取り組む。
【法人課税】
・中小法人に対する軽減税率の引き下げは、課税ベースの見直しによる財源確保などとあわせ、早急な実施に向けて検討。(今年度は見送り)
・いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)は廃止。なお、いわゆるオーナー給与に係る課税のあり方について、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度改正で講じる。
【国際課税】
・移転価格税制について、2010年度税制改正において必要な改正を予定。
・海外投資家が保有する社債利子などの非課税制度を創設。
【資産課税】
・住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、所得制限(2000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、平成22年は1500万円、平成23年は1000万円に引き上げる。
【個別間接税】
・たばこ税は2010年度に1本あたり3.5円の税率上げ(価格上昇は5円程度)を行う。
・現行の暫定税率は廃止するが、当分の間、揮発油税等について現在の税率水準を維持。
・「エコカー減税」(2012年4月末まで)は制度の仕組みを維持。
②2月の主な税務
2月の申告や提出の主なものは以下の通りになりますのでご確認下さい。
[2月1日]
・11月決算法人の確定申告
・2月、5月、8月、11月の決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・固定資産税の償却資産の申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・5月決算法人の中間申告の半期分
・消費税の年税額が400万超の2月・5月・8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の10・11月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
・所得税の法定調書及び同合計表の提出
・給与支払報告書の提出
[2月10日]
・1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[2月中の市町村の条例で定める日]
・固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
[3月1日]
・12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
・3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・6月決算法人の中間申告の半期分
・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
※税理士記念日・・・2月23日
③スタッフの一言
2月になりました。寒い日々が続いておりますが皆様はいかがお過ごしですか?
私どもの業界はこの時期から個人の確定申告業務が始まり、その後の4月・5月には3月決算法人の確定申告業務が始まる一年で最も忙しい時期に入ります。
毎年の事ながら、「またあの忙しい日々がやって来るんだな」と考えると少しそわそわ(?)した気持ちになってしまいます。
そんな繁忙期を目前にして、昨年・一昨年の繁忙期を振り返ってみると、この時期は経験した事の無い業務にたずさわる事も多く、たくさんの知識を身に付ける事が出来る時期です。
多忙な時は疲れがちになってしまいますが、この多忙な時期を経験する事こそ自分を高めるチャンスだと思ってこれからの毎日を充実して過ごしていきたいと思います。
担当 緒方