お知らせ

3月NEWS

2010.03.01

①税制情報 【生命保険料控除の改正】 平成22年2月5日、2010年度税制改正大綱が「所得税法等の一部を改正する法律案」として、閣議決定され国会に提出されました。今回の改正案では、子供手当の創設や高校の実質無償化にともなって、年少(~15歳)に対する扶養控除(38万円)や特定扶養控除(25万円)が廃止されることが特に話題になっていますが、個人所得税ではその他に、生命保険料控除が改正される予定になっています。                (ⅰ)各保険料控除の合計適用限度額が10万円から12万円になります。             (ⅱ)現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(適用限度額はそれぞれ5万円)に加えて、新たに介護医療保険料控除を設け、それぞれの適用限度額が4万円になります。                (ⅲ)上記の控除は平成24年1月1日以後に締結した保険契約に適用されます。平成23年12月31日以前に締結した保険契約は従前と同様の一般保険料控除、個人年金保険料控除が適用され、適用限度額もそれぞれ5万円になります。新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は4万円が限度となります。                           これらの改正は平成24年分以後の所得税に適用されます。                                                                                           ②3月の主な税務 3月の申告や提出の主なものは以下の通りですのでご確認下さい。                        [3月10日] ・2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付                                                                  [3月15日] ・21年分所得税の確定申告 ・個人の青色申告の承認申請 ・21年分贈与税の申告 ・個人の都道府県民税、市町村民税、事業税、事業所税の申告                                                           [3月31日] ・個人事業者の21年分の消費税・地方消費税の確定申告 ・1月決算法人の確定申告 ・1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 ・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 ・7月決算法人の中間申告 ・消費税の年税額が400万超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 ・消費税の年税額が4,800万超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)                                                                                              ③スタッフの一言  3月になりました。2月中旬からバンクーバーオリンピックが開催されていましたが、みなさんはご覧になりましたか?スノーボードやスケートなどは普段は詳しく中継・報道されることがないので、あまり注目して見ることはないのですが、オリンピックだけは熱心にテレビ・インターネットをチェックしてしまいました。本当におもしろい競技がたくさんありましたね。今月3月15日は個人の確定申告の期限ですので、会計事務所は今が一番忙しい時期です。オリンピックが終わってしまって寂しいのですが、あとは仕事に集中しようと思います。               
担当 兼田
 
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