お知らせ
5月NEWS
2010.05.06
①税制情報
今月は平成22年税制改正の中で話題になっているたばこ税増税について取り上げます。
たばこ1本につき税金を3.5円引き上げることとなり、たばこメーカーの値上げ分の1.5円を合わせて売価で1本約5円・1箱約100円の値上げとなります。2010(平成22)年10月より実施されることとなりました。たばこを吸う人にとっては一大事ですね。一日一箱の人は1日100円、1年間で36,500円の負担増になります。
たばこ税とは国税であるたばこ税及びたばこ特別税と、地方自治体の課税する地方たばこ税(道府県たばこ税及び市町村たばこ税)とを合わせたものです。
ちなみに現在の一箱300円のうち、たばこ税は71.04円、たばこ特別税は16.40円、道府県たばこ税は21.48円、市町村たばこ税は65.96円、消費税(地方消費税を含む)14.28円の合計189.16円です。市町村の取り分が多いのが特徴です。
消費税は税抜き285.72円(うちたばこ税174.88円)に対して課税されています。要するに税に消費税がかかっているのです。
このように税に消費税が課税されるものとしては酒税や揮発油税などがあります。これは、酒税やたばこ税などの消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金(要するに利用者が納税義務者ではない)であり、その販売価額の一部を構成しているものと考えられるからです。
たばこ税の内訳などについて
http://www.tobacco-zei.com/tobaccozei/index.html
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeiseian10/zeiseian10_06.pdf
税に消費税がかかるものについての国税当局の見解
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6313.htm
②5月の主な税務
5月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。
[5月10日]
・4月分源泉所得税(但し納期の特例を受けている場合は1月と7月に納付となるため、今月の納付はありません)
・住民税の特別徴収税額の納付(但し納期の特例を受けている場合は12月と6月に納付となるため、今月の納付はありません)
[5月31日]
・3月決算法人の確定申告書の提出と納付
・3・6・9・12月決算法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告書の提出と納付
・9月決算法人の中間申告所の提出と納付
・消費税の年税額が400万円超の6・9・12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告書の提出と納付
・消費税年税額が4,800万円超の2月・3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告書の提出と納付
・2月決算法人で確定申告書の申告期限の延長をした法人の確定申告書の提出(4月中に見込納付はしている。この場合、見込納付と確定申告額に差額が生じた場合はその差額について5月に納付する)
・3月決算法人で確定申告書の申告期限の延長をした法人の見込納付(確定申告書は6月に提出)
③スタッフの一言
5月になりました。税務の世界にとっては4月の後半から5月の初旬までは3月決算法人対応として1年の中でも最も忙しい時期となります。世間はゴールデンウィークの真っ只中。高速料金1,000円により観光地に出掛ける方も多いと思われます。しかし今や国内観光地で元気なのは中国人を筆頭にアジアの人達。日本人が消費を手控える中、彼らは積極的に動き消費をしていきます。そういう彼らの元気の良さをみるとかつての日本の元気の良い時代を髣髴とさせるとともに、我々も再び積極的に動いていかないといけないと感じます。
緒方(東京)