お知らせ
7月NEWS
2010.07.02
①税制情報
【平成22年4月以降の消費税課税事業者選択等の取り扱い】
平成22年度税制改正により、一般課税を選択した事業者の課税事業者の選択が強制される期間中(原則として2年間)又は、資本金1,000万円以上の新設法人の設立事業年度とその翌事業年度中に、税抜金額が100万円以上の固定資産(以下「調整対象固定資産」といいます)の課税仕入を行い、一般課税で申告を行った場合には、調整対象固定資産の課税仕入を行った日の属する課税期間の初日から3年間、免税事業者になることや簡易課税制度を適用して申告することはできないこととなりました。
この改正は、不適切な消費税還付(2006年度分の不適切な消費税還付額は約8億円)を受ける事例に対する対抗措置としての改正です。例えば、個人事業者が居住用賃貸マンションの新築時に課税事業者を選択し、マンションが完成する年において、建築途中のマンションに自販機を設置して課税売上を発生させます。その際に、あらかじめマンションの完成は年末に、賃貸開始は翌年からとしておきます。これにより、マンションが完成する年の課税売上割合は95%以上となり、居住用賃貸マンションの建築費の全額が仕入税額控の対象となり消費税の還付請求ができるのです。
この制度は、平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者等で、かつ、平成22年4月1日以後開始した課税期間から適用されます。
②7月の主な税務
7月の申告や提出の主なものは以下の通りですのでご確認下さい。
[7月12日]
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分)
[7月15日]
・所得税の予定納税額の減額申請
[8月2日]
・所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・5月決算法人の確定申告
・2月、5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告【消費税】
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告【消費税】
・11月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の4月、5月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
[7月中において市町村の条例で定める日]
・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
③スタッフの一言
6月の中旬から南アフリカでワールドカップが開催されていますが、皆様はご覧になられていますか?日本はグループリーグを突破したものの、PK戦で負けてしまいました。残念な結果ではありましたが、すばらしい試合内容でしたね。
梅雨になり蒸し暑い日々が続きますが、体調管理に気をつけていきましょう!
担当:神谷