お知らせ

10月NEWS

2010.10.01

①税制情報 年金型保険の二重課税問題について  平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する 所得税の課税が取り消された。 最高裁は、1年目の年金について所得税分を違法としたが、2年目以降については判断を示さなかったため、国税庁は2年目以降の運用益については課税可能という見方を取っている。 様々な議論の末、最終的に国税庁は「現行法のもとでは、運用益に課税せざるを得ない」と判断し、10月下旬の還付に向けて準備を進めるというスケジュールを示した。  ただ、還付といっても実務上の課題は多いように思われる。2年目以降の運用益について課税する場合、異なる保険商品ごとに運用益を算出する必要がある。今後、国税庁から基準が示されるが、法的要件を満たした上で、生保各社や契約者が納得し、実行できるものになるかは疑問が残るところではある。  還付対象者への通知についても、生保各社が行う。複数の生保関係者によると、国税庁の担当者からは「ボランタリー(自発的)に通知に協力してほしい」という依頼があったといい、公的な裏付けのないまま生保側の“善意”に頼ることが浮き彫りになった形だ。  保険以外にも定期預金や株式など二重課税の可能性が指摘される商品もある。今回の問題はそういった商品への対処の前例となる可能性もあり、国税庁の対応が注目される。                                                                                                                                                ②10月の主な税務 10月の申告や提出の主なものは以下の通りです。ご確認下さい。                                                 [10月12日] ・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付                                                                        [11月1日] ・8月決算法人の確定申告 ・2・5・8・11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税 ・法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告と納税 ・2月決算法人の中間申告と納税 ・消費税の年税額が400万円超の2・5・11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告と納税 ・消費税年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告と納税                                                                                                                                                                             ③スタッフの一言 早いもので暦上は10月になりました。 やっとではありますが、少しずつ秋の気配を感じはじめました。これから過ごしやすくなることを期待したいと思います。 秋といえば、スポーツの秋、食欲の秋、そして読書の秋。なにか新たなことにチャレンジするにはもってこいの季節です。 私は最近秋の夜長ということもあり、読書に耽っています。さらには食欲の秋ということもあり太ってきています(笑)。メタボにならないように天気のよい日に山王公園を走ってみようと思います。ランニングで気分をリフレッシュして仕事に奮闘します!                     
担当 岩永
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