お知らせ
11月NEWS
2010.11.01
①税制情報
<宮崎県口蹄疫被害義援金の取扱いについて>
今年4月に宮崎県において発生した口蹄疫により影響を受けた畜産農家及び地域経済の復興を支援するため、同県では5月14日から10月31日までの期間にわたり宮崎県口蹄疫被害義援金の募集が行われました。
この宮崎県口蹄疫被害義援金は、税制上の優遇措置を受ける事ができる地方公共団体に対する寄付金(所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する寄付金をいう。)に該当します。
したがって、個人が義援金を支払った場合には、寄付金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
この適用を受けるためには、以下のような手続が必要となりますので、該当する書類の準備・保存が必要になります。
(個人の場合)
・確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載すること
・確定申告書の提出時に義援金の領収書を添付又は提示すること
(法人の場合)
・確定申告書に義援金の金額を記載すること
・確定申告書に寄付金の明細書を添付し、義援金の領収書を保存すること
②11月の主な税務
11月の申告や提出の主なものは以下の通りになりますのでご確認下さい。
[11月10日]
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[11月15日]
・所得税の予定納税額の減額申請
[11月30日]
・所得税の予定納税額の納付(第2期分)
・特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
・9月決算法人の確定申告
・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヵ月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告
・3月決算法人の中間申告
・消費税の年税額が400万円超の3月・6月・12月決算法人・個人事業者の3ヵ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万円超の法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告(8・9月決算法人を除き、7月決算法人については2ヶ月分)
[11月中の市町村の条例で定める日]
・個人事業税の納付(第2期分)
③スタッフの一言
今年ももう11月、私が入社してから約3ヶ月が過ぎました。
学生時代から苦手だった早起きも社会人となると不思議なほどに続き、仕事に追われながらも充実した毎日を過ごしております。
勉強の秋、スポーツの秋、読書の秋…とありますように、税務の勉強、趣味の空手道や読書など、やりたいことが山積みになってきました。
心も身体も健やかにして、少しでも多くの時間を生み出し活用していきたいと思います。
(担当:安田)