お知らせ
12月NEWS
2010.12.01
①税制情報
平成22年度税制改正により、所得税の源泉徴収に関して扶養控除の見直しが行われました。(平成23年分以後の所得税について適用されます。)
現行の取り扱いについて
居住者に扶養親族がいる場合には、扶養親族1人につき38万円(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)については1人につき63万円、年齢70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)については1人につき48万円)を扶養控除としてその居住者の所得から控除することとされています。
給与等に対する源泉徴収税額は源泉徴収税額表によって求められますが、源泉徴収税額表においては、控除対象配偶者、扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされます。
改正の内容について
年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。
年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとする。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上から23歳未満の扶養親族に変更されました。
源泉徴収税額表においては、控除対象配偶者、控除対照扶養親族の人数など(扶養親族の数)に応じて税額を算出することとされました。
なお、これらの改正は、平成23年度分以後の所得税について適用されます。したがって、本年度分の所得税については、従前の取り扱いとなります。
②12月の主な税務
12月の申告や提出の主なものは以下の通りですのでご確認下さい。
[12月10日]
・11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[12月21日]
・7~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出期限
[H23年1月4日]
・10月決算法人の確定申告
・1月、4月、7月、10月の決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
・4月決算法人の中間申告の半期分
・消費税の年税額が400万超の1月・4月・7月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの中間申告
・消費税の年税額が4,800万超の9・10月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)
[12月]
(1)給与所得の年末調整
調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき
(2)給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日
提出先・・・給与の支払者経由で、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
(3)固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日
③スタッフの一言
今年も残すところ後一ヶ月となりました。空気も乾燥しますます寒くなってきておりますが、みなさんは体調を崩されていないでしょうか。事務所では今月は主に年末調整や10月決算法人の確定申告の作業に入りこれから五月にかけて忙しい日々が続きます。充実した気持ちでお正月を迎えられるように今年もあと一ヶ月最後まで頑張って行こうと思います。
富永